(届出を要する改築等の程度) 第五条 法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗