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電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第五条 (届出を要する改築等の程度)

昭和三十九年郵政省令第十六号府省令
(届出を要する改築等の程度)

第五条

法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。

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