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建築基準法施行令 第百三十条の二の二 (位置の制限を受ける処理施設)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(位置の制限を受ける処理施設)

第百三十条の二の二

第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
  2. 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
    1. 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
    2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設

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