第九条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
- 一法第十条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第三項の規定による命令に関する事務
- 二法第十一条の規定による通知の受理に関する事務
- 三法第十四条の規定による助言又は勧告に関する事務
- 四法第十五条の規定による命令に関する事務
- 五法第四十二条第一項の規定による報告の徴収に関する事務
- 六法第四十三条第一項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
2前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築基準法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内において施工される対象建設工事に係るものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物等についての対象建設工事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。
3第一項の規定にかかわらず、法に規定する都知事の権限に属する事務であって、建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令第百四十九条第一項各号に掲げる建築物等(同項第二号に掲げる建築物及び工作物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物及び当該工作物を除く。)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う。
4法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該指定都市等の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該指定都市等の長に関する規定として当該指定都市等の長に適用があるものとする。