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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第十条 (対象建設工事の届出等)

平成十二年法律第百四号法律
(対象建設工事の届出等)

第十条

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
  2. 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
  3. 工事着手の時期及び工程の概要
  4. 分別解体等の計画
  5. 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
  6. その他主務省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

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