(変更の届出) 第六条 法第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。2法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗