条文くん法令検索 AIに質問する

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第六条 (変更の届出)

平成十四年国土交通省令第十七号府省令
(変更の届出)

第六条

第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。

2第十条第二項の規定による届出は、別記式第二号による届出書を提出して行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第六条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 目次 第七条(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項) →