(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項) 第七条 法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一分別解体等の方法二解体工事に要する費用三再資源化等をするための施設の名称及び所在地四再資源化等に要する費用 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗