条文くん法令検索 AIに質問する

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第十一条 (国等に関する特例)

平成十二年法律第百四号法律
(国等に関する特例)

第十一条

国の機関又は地方公共団体は、前条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条(国等に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(対象建設工事の届出等) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 目次 第十二条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等) →