第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十条第三項の規定による命令に違反した者二第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗