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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第五十条

平成十二年法律第百四号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第三項の規定による命令に違反した者
  2. 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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