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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第五十一条

平成十二年法律第百四号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者
  3. 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
  4. 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  6. 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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