第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者
- 三第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
- 四
- 五第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。