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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十一条 (技術管理者の設置)

平成十二年法律第百四号法律
(技術管理者の設置)

第三十一条

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。

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