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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十条 (解体工事の施工技術の確保)

平成十二年法律第百四号法律
(解体工事の施工技術の確保)

第三十条

解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。

2主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

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