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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第二十四条 (登録の拒否)

平成十二年法律第百四号法律
(登録の拒否)

第二十四条

都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
  2. 解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
  3. 第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
  6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 第三十一条に規定する者を選任していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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