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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十五条 (登録の取消し等)

平成十二年法律第百四号法律
(登録の取消し等)

第三十五条

都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
  2. 第二十四条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなったとき。
  3. 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

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