(登録の取消し等)
第三十五条
都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
- 二第二十四条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなったとき。
- 三第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。