(帳簿の備付け等) 第三十四条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗