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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十四条 (帳簿の備付け等)

平成十二年法律第百四号法律
(帳簿の備付け等)

第三十四条

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

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