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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三十三条 (標識の掲示)

平成十二年法律第百四号法律
(標識の掲示)

第三十三条

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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