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解体工事業に係る登録等に関する省令 第八条 (標識の掲示)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(標識の掲示)

第八条

法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録年月日
  3. 技術管理者の氏名

2法第三十三条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第七号によるものとする。

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