(標識の掲示) 第八条 法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法人である場合にあっては、その代表者の氏名二登録年月日三技術管理者の氏名2法第三十三条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第七号によるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗