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解体工事業に係る登録等に関する省令 第九条 (帳簿の記載事項等)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(帳簿の記載事項等)

第九条

法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 施工場所
  3. 着工年月日及び竣工年月日
  4. 工事請負金額
  5. 技術管理者の氏名

2法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第八号によるものとする。

3第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。

4第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第十三条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。

5建設業法第十九条第三項又は法第十三条第三項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。

6解体工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第四項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

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