(解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の解体工事業に係る登録等に関する省令第四条第二項及び第六条第二項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第六条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の解体工事業に係る登録等に関する省令第四条第二項及び第六条第二項の規定の適用については、同令第四条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第六条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。