(準用規定)
第七条の二十一
第七条の三、第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の三、第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。