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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の二十一 (準用規定)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(準用規定)

第七条の二十一

第七条の三第七条の五第七条の七及び第七条の九から第七条の十六までの規定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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