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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の九 (登録講習事務の休廃止)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録講習事務の休廃止)

第七条の九

登録講習実施機関は、登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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