(規程)
第七条の八
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録講習の受講の申込みに関する事項
- 三登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
- 四登録講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
- 五登録講習の日程、公示方法その他の登録講習事務の実施の方法に関する事項
- 六講師の選任及び解任に関する事項
- 七登録講習に用いる教材の作成に関する事項
- 八終了した登録講習の教材の公表に関する事項
- 九修了証の交付及び再交付に関する事項
- 十登録講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十二不正受講者の処分に関する事項
- 十三第七条の十四第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
- 十四その他登録講習事務に関し必要な事項