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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の七 (登録事項の変更の届出)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録事項の変更の届出)

第七条の七

登録講習実施機関は、第七条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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