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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の六 (登録講習事務の実施に係る義務)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録講習事務の実施に係る義務)

第七条の六

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第七条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録講習を行うこと。
  2. 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて登録講習を行うこと。
  3. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  4. 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
  5. 登録講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  6. 登録講習を修了した者に対し、別記様式第六号の二による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。

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