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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の二 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録の申請)

第七条の二

前条第二号の登録は、登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第二号の登録を受けようとする者(以下「登録講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録講習事務を開始しようとする年月日
  4. 講師の氏名、略歴及び担当する科目(第七条の六第一号の表の上欄に掲げる科目をいう。)

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録講習事務申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 講師が第七条の四第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
  4. 登録講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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