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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の三 (欠格条項)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(欠格条項)

第七条の三

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第七条第二号の登録を受けることができない。

  1. 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第七条の十三の規定により第七条第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であって、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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