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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十七 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録の申請)

第七条の十七

第七条第三号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2第七条第三号の登録を受けようとする者(以下「登録試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録試験事務を開始しようとする年月日
  4. 登録試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その旨

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録試験事務申請者の略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
    2. 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 登録試験委員のうち、次条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
  4. 登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録試験事務申請者が第七条の二十一において準用する第七条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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