(公示) 第七条の十六 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第七条第二号の登録をしたとき。二第七条の七の規定による届出があったとき。三第七条の九の規定による届出があったとき。四第七条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第七条の十六を開く ↗