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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十六 (公示)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(公示)

第七条の十六

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第七条第二号の登録をしたとき。
  2. 第七条の七の規定による届出があったとき。
  3. 第七条の九の規定による届出があったとき。
  4. 第七条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録講習事務の停止を命じたとき。

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