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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十五 (報告の徴収)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(報告の徴収)

第七条の十五

国土交通大臣は、登録講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習実施機関に対し、登録講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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