条文くん法令検索 AIに質問する

解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十四 (帳簿の記載等)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(帳簿の記載等)

第七条の十四

登録講習実施機関は、登録講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 受講者の受講番号、氏名及び生年月日
  4. 修了年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 登録講習の受講申込書及び添付書類
  2. 終了した登録講習の教材

e-Gov法令検索で第七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の十四(帳簿の記載等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の十三(登録の取消し等) 解体工事業に係る登録等に関する省令 目次 第七条の十五(報告の徴収) →