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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の二十 (規程)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(規程)

第七条の二十

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録試験の受験の申込みに関する事項
  3. 登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  4. 登録試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
  5. 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項
  6. 登録試験委員の選任及び解任に関する事項
  7. 登録試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
  8. 終了した登録試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
  9. 合格証明書の交付及び再交付に関する事項
  10. 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二
    不正受験者の処分に関する事項
  13. 十三
    次条において準用する第七条の十四第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
  14. 十四
    その他登録試験事務に関し必要な事項

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