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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十九 (登録試験事務の実施に係る義務)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録試験事務の実施に係る義務)

第七条の十九

登録試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
  2. 登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
  3. 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  4. 終了した登録試験の問題及び合格基準を公表すること。
  5. 登録試験に合格した者に対し、別記様式第六号の三による合格証明書(以下「登録試験合格証明書」という。)を交付すること。

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