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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十八 (登録の要件等)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録の要件等)

第七条の十八

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次条第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
  2. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める人数以上含む十名以上の者によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
    1. 学校教育法による大学において土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者一名
    2. 学校教育法による大学において建築工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは建築士法による一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者二名
    3. 建設業法による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは一級の建築施工管理とするものに合格した後解体工事に関し五年以上の実務経験を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める者二名

2第七条第三号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録試験事務を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録試験事務を開始する年月日

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