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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の五 (登録の更新)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録の更新)

第七条の五

第七条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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