条文くん法令検索 AIに質問する

解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十二 (改善命令)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(改善命令)

第七条の十二

国土交通大臣は、登録講習実施機関が第七条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習事務を行うべきこと又は登録講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の十二(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十一(適合命令) 解体工事業に係る登録等に関する省令 目次 第七条の十三(登録の取消し等) →