(改善命令)
第七条の十二
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第七条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習事務を行うべきこと又は登録講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第七条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習事務を行うべきこと又は登録講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。