(適合命令) 第七条の十一 国土交通大臣は、登録講習実施機関の実施する登録講習が第七条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七条の十一を開く ↗