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解体工事業に係る登録等に関する省令 第七条の十一 (適合命令)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(適合命令)

第七条の十一

国土交通大臣は、登録講習実施機関の実施する登録講習が第七条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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