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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第五十三条

平成十二年法律第百四号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
  2. 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
  3. 第三十三条の規定による標識を掲げない者
  4. 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

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