第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者二第二十七条第一項の規定による届出を怠った者三第三十三条の規定による標識を掲げない者四第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗