(廃業等の届出)
第二十七条
解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第五号において同じ。)であった者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員
2解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。