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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第三条 (基本方針)

平成十二年法律第百四号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方向
  2. 建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
  3. 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項
  4. 特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項
  5. 環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項
  6. その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する重要事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(解体工事業に係る経過措置)
附則

第五章の規定の施行の際現に解体工事業を営んでいる者(第二十一条第一項に規定する許可を受けている者を除く。)は、同章の規定の施行の日から六月間(当該期間内に第二十四条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第二十一条第一項に規定する許可を受けたときは、当該処分のあった日又は当該許可を受けた日までの間)は、同項の登録を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き解体工事業を営むことができる場合においては、その者を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた解体工事業者とみなして、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項並びに第三十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十九条第一項中「第二十一条第二項若しくは第二十七条第二項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第三十五条第一項の規定により登録を取り消されたときは」とあるのは「この章の規定の施行の日から六月間(当該期間内に第二十四条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)が経過したときは」と、「登録がその効力を失う前」とあるのは「当該期間が経過する前」と、「登録がその効力を失った後」とあるのは「当該期間が経過した後」とする。

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