第三条
主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方向
- 二建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
- 三特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項
- 四特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項
- 五環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項
- 六その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する重要事項
3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。