(実施に関する指針)
第四条
都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。
2都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。
2都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。