条文くん法令検索 AIに質問する

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第十九条 (助言又は勧告)

平成十二年法律第百四号法律
(助言又は勧告)

第十九条

都道府県知事は、対象建設工事受注者の特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基本方針(第四条第二項の規定により同条第一項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十九条(助言又は勧告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(発注者への報告等) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 目次 第二十条(命令) →