条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第七十八条 (建設業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(建設業課の所掌事務)

第七十八条

建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 建設工事の請負契約の適正化に関すること。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
  4. 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第七十八条(建設業課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(不動産市場整備課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第七十九条(建設振興課の所掌事務) →