(建設業課の所掌事務)
第七十八条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 二建設工事の請負契約の適正化に関すること。
- 三建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
- 四公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 五社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。