(不動産市場整備課の所掌事務) 第七十七条 不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一不動産市場の整備に関すること。二不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗