(不動産業課の所掌事務) 第七十六条 不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗