(土地経済課の所掌事務)
第七十五条
土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地に関する総合的かつ基本的な政策(適正な土地の利用及び管理を促進するための土地の取引の円滑化に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二地価の調査に関すること。
- 三国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
- 四地価の公示に関すること。
- 五不動産の鑑定評価に関すること。
土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。