(土地政策課の所掌事務)
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(土地経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
- 四公共用地取得制度に関すること。
- 五直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
- 六直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
- 七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
- 八都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
- 九宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 十農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。