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国土交通省組織令 第七十三条 (地理空間情報課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(地理空間情報課の所掌事務)

第七十三条

地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
  3. 国土調査に関すること。
  4. 地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。

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