(地理空間情報課の所掌事務) 第七十三条 地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。二土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。三国土調査に関すること。四地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗