(国際市場課の所掌事務)
第七十二条
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 三不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
- 四建設業者及び建設コンサルタント(第七十九条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。