(総務課の所掌事務)
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
- 三土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること。
- 五社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。