(建設振興課の所掌事務)
第七十九条
建設振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
- 二建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
- 三建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
- 四建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
- 五建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
- 六測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
- 七直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
- 八直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。