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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第二十八条 (登録の抹消)

平成十二年法律第百四号法律
(登録の抹消)

第二十八条

都道府県知事は、第二十一条第二項若しくは第五項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第三十五条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該解体工事業者の登録を抹消しなければならない。

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